2018-02-19 第196回国会 衆議院 予算委員会 第13号
その先、百八十回程度を目指しておるわけでございますけれども、やはりこういったものにも民間ではなかなか行えないインフラ整備が求められているところでございまして、インバウンドのお客様、これからFITがふえてくるわけでございますので、こういった個人旅客に対して、エクスカーションといいますか、これを満足していただくためには、どうしてもWiFiの環境整備、港におけるWiFiの整備というのも非常に大事になってくるわけでございます
その先、百八十回程度を目指しておるわけでございますけれども、やはりこういったものにも民間ではなかなか行えないインフラ整備が求められているところでございまして、インバウンドのお客様、これからFITがふえてくるわけでございますので、こういった個人旅客に対して、エクスカーションといいますか、これを満足していただくためには、どうしてもWiFiの環境整備、港におけるWiFiの整備というのも非常に大事になってくるわけでございます
これで、方谷は、街道の整備、港の建設を行い、流通面でも配慮したわけであります。 当時は、藩の発行した紙幣、藩札が紙くず同然になって、それぞれの家に眠っていました。方谷は、藩札を持ってくれば金貨、銀貨、銅貨にかえると交換を約束いたしました。藩中の人々は半信半疑で藩庁に藩札を持ってきました。約束どおりに金、銀、銅貨に交換してくれ、藩の中心にある河原に旧札がうずたかく積まれました。
ただ、戦略的な展開をするための主要な基地、つまり、インフラの整備、港の整備あるいは飛行場の創設、これは国がやることですよ、誰が所有していようと。やらなかった歴代の政府に責任があるわけで、今からでも、まあ既に遅過ぎる節はないではないけれども、とにかく早くやっていただきたい、プラスアルファとして、ということです。
二月の十二日の公募開始、六月をめどにということで、報道によりますと、最大二つの港を重点整備港としてというふうに伺っております。恐らくは、これを東アジアの物流の拠点としての国際ハブ港ということで位置づけしていこうということであろうかと思います。
この中において水の不安が、それは当然多少不便はあるんですけれども、水が潤沢に運び込まれていたということは大きく評価されるべきところでありまして、これは何が重要だったかというと、やはり港湾整備。港に海上保安庁の艦船もありましたし、本当に港にいろいろ艦船が来て、私もよく停泊しているのを何日も何日も海岸線を通って見ていましたので、非常に安心感がありました。
ですから、私が申し上げたいのは、投資環境の整備、港の整備や道路の整備、それも当然重要でありますが、それと同時に、やはり人材面での育成、例えば現地に日本語の教室をつくるとか、そういったことは余り費用、お金をかけなくてもできる分野なのかな。
米側はそのうち日本側に対して七五%の負担を要求し、具体的に、司令部庁舎を始め作戦関連施設、隊舎と体育館などの厚生施設、家族住宅や宿舎、道路、電気、水道のインフラ整備、港から基地までの道路整備など五つの分野に分けて経費を提示したと報じられていますが、米側からこのような提案がなされているのは事実ですか。外務大臣にお伺いします。
第六次港湾整備五カ年計画におきましては、横浜港は、国際貿易機能の強化を図るために、大黒地区、本牧地区における外貿バースの整備を促進いたし、さらに大黒地区におきます廃棄物埋め立て護岸の整備、港奥部における老朽化、陳腐化した埠頭を都市機能と調和した港頭地区に再開発するための整備に着手する等、以上の事業を推進する所存でございます。
それからなお施設未整備港に向かっていきます内航タンカーの適用除外が四十八年の三月三十一日までございましたから、そういったような状況を入れますと、規制の強化された四十七年には急速にふえてまいったと、こういうように解釈しております。
それから、もちろん規制の当初は、若干法律的にもゆるい条件がございましたので、利用度は少なかったわけでございますが、最近におきましては、川崎市ほか東京湾にはたくさんの積み出し地におきまして、廃油処理施設が整備されまして、その整備に見合いまして、施設未整備港に対する適用除外というものをはずしたわけでございます。
そこで、先ほどの御質問の、それと規制との関係でございますが、現在ございます海水油濁防止法によりますと、内航タンカーにつきまして、平水区域と遠海区域ですか、これを航行区域といたします内航タンカーにつきましては、こういう整備された施設整備港に向かっていく場合は当然規制がかかるわけですが、未整備港に向かって航行する場合はこの規制にかからないという法律になっております。
先ほど申しました施設未整備港の沿岸タンカーの適用除外は、四十七年度末、つまり昭和四十八年三月末まででありまして、それまでに全部施設を整備する。したがって、その日以降は全船舶に規制がかかる、それと施設も整備されるというふうに、両方のバランスがとれてくるわけであります。
現行法でまいりますと、施設整備港という告示をしない未整備港については流してもいいというふうな状況がございますし、それから油につきましては従来は百五十トン未満は除外されておったということもございます。そういう点で、いま手元で資料をさがしておりますけれども、いま横浜であげられましたような程度だというふうに御理解いただきます。
それからなお、施設整備港の指定がおくれまして申しわけない次第でございますが、川崎と横浜、千葉を比べますと、かなり川崎のほうが早く進んでおったという点もあろうかと存じます。
これははなはだおくれて申しわけない次第でございますけれども、現在九港程度の告示が済んでございますけれども、川崎だけが昨年の十一月にやりまして、あと残りはつい一、二カ月前にやったという、やっと整備ができたという状況でございまして、そういう施設整備港の告示ができなかったという点も点あろうかと思います。
と申しますのは、現行の海水油濁防止法におきましては、施設未整備港に向かって航行する場合あるいは施設未整備港の中で航行する場合には適用除外、なるべく海岸から遠く離れて捨てろという規定になっておりましたが、今度のこの法律では、そういう適用除外規定をなくしてございます。その点におきまして、それは規制強化であるということが申し上げられると思います。
○説明員(大野正夫君) 先ほど申し上げましたとおり、現代、十四港十九カ所の施設があるわけでございますが、そのうち施設整備港に指定されておりますのは、川崎と横浜でございます。そういう状況でございまして、したがいまして、まだフル稼動に入っていないという施設がほとんどでございます。
現在のところ、施設を一応整備した港は十四ございますけれども、施設整備港という指定をしなければならないわけでございますが、その廃油の処理量と、それから廃油、捨てる量、これをにらみ合わせまして十分な施設があるというような場合に、初めて指定するわけでございますが、現在は横浜及び川崎の二港が指定されておるということで、はなはだ申しわけない状態でございますが、本年度中にはさらに八港を指定いたしまして、年度中には
また五条二項においては、施設未整備港に航行中の一般船舶はもとより、内航タンカーも、油性バラスト水の投棄については海岸からできる限り離れて行なわなければならないと規定しておりますが、実際には守られておりませんし、チェックのしょうはないのであります。ゆえに実際はたれ流しという現状であります。
現行法で施設未整備港に入港するために航行中の場合あるいは施設未整備港の中で航行する場合においては、油送船以外の船舶、あるいは平水区域、沿岸区域を航行区域とするタンカーについては適用しないという規定がございますが、これは廃油処理施設の整備の状況とにらみ合わせまして、そういうような配慮が行なわれておるわけでありますが、それらの点につきましても十分詰めて検討してまいりたいというように考えております。
ただいま計画といたしましては、昭和四十七年度末までに三十三港を予定しておりますが、本年までに、現在ただいまにおきまして整備港として運輸大臣が告示した港は川崎港と、昨日横浜港を指定いたしまして、二港でございます。
もう一つは、先ほど三十三港の指定港の整備港の話がございましたが、この廃油処理施設のある港を整備港に指定していくというその段階、それもいつまでというふうな目標があれば、御答弁いただきたいと思います。
○多田委員 この間、廃油処理施設を設置されまして、いまもお話がありました整備港として指定されておりますのが川崎港と、そして昨日横浜港ということでございますけれども、その整備港に指定された港以外の港に出入りする船舶あるいはタンカー、それらの廃油、その問題に対してはこの法律からは除外されている、あるいは整備港に指定されていないがゆえに、そこに出入りする船舶等は、その問題に対しては義務づけられていないということで
昨年川崎港を指定したときに、去年の十二月横浜港、ことしの四月には千葉港を整備港に指定する予定だと、そのように運輸省はそのとき言っているわけでありますが、ところがまだ、いまだに行なわれていない。大体そのうちそのうちといって、だんだん延びていくと思うんですけれども、それで私は熱意がないではないか、そのように思います。
廃油処理整備港をどんどんふやしていかなければ、この防止法はいつまでもざる法にならざるを得ない、そういう点で今後の運輸大臣及び当局の御努力をお願いをしたいと思います。その点、よろしいでしょうか。
四十五年度の予定整備港といたしましては、現在四港予定いたしております。そのほか民間の廃油処理施設もございますので、これにつきましては、その次の(5)にございます設備資金の貸し付けを行ないまして、日本開発銀行からの融資をさせて整備をいたしております。
ただ、その場合には、ほとんどがそこで自家用としてみなされるといたしましても、そのほかの、全然その石油会社に関係のないものが出てまいる、こういったものを一体どういうふうに吸収したらいいだろうか、それは石油施設整備港として独立するかどうかという問題にもからんでくる。
その点は別にして、いまの施設の問題ですけれども、整備港の整備計画についてお伺いしたいんですが、廃油処理施設を初年度には補助金三億円で合計六カ所、絶対数が非常に足りないと思うのでありますが、当然ここで、今後の年次計画ですね、先ほどお話がちょっとあったかのように思うんですけれども、年次計画はどういうふうにお考えですか。